その申込み、定期購入になっていませんか?-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル

国民生活センターから注意喚起がありましたのでお知らせいたします。

SNSの広告を見て注文したが、
1回のつもりで購入し、2回目の商品が届いて高額な請求書が入っていた。
また同じ商品が届いたが、注文していない。いらないので返品したい。」等や
解約しようとしても電話がつながらない。
解約方法がわからない。」等の相談が多く寄せられています。

お試し価格」「特別割引」等が書かれている広告は、よく読むと定期購入になっていて、解約条件があることが多いです
注文する際には必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。

上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう!スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。

不安な場合は、消費生活センターに相談してください。

【相談機関】
○旭川市消費生活センター
場所:旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
電話:22-8228(相談専用)
相談受付期間:平日9時~17時(祝日・年末年始を除く)
※相談は無料、予約不要

▼【国民生活センター】公式サイト
「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!

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